2021-03-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
○田島政府参考人 関税割当て制度についてお尋ねでございます。 制度の概要につきましては、今先生が御説明いただいたとおりでございます。
○田島政府参考人 関税割当て制度についてお尋ねでございます。 制度の概要につきましては、今先生が御説明いただいたとおりでございます。
それから次に、関税割当て制度ということの在り方についてお話をさせていただきたいと思いますけれども。
本協定につきましては、我が国への農林水産物の輸入において、関税は日EU・EPAと同じ内容を維持し、日EU・EPAで設定された関税割当てはこれを設けないとするなど、日EU・EPAの範囲内となっており、我が国の農林水産業への追加的な影響はないものと考えております。
日英EPAについてお尋ねでございますけれども、日英EPA協定につきましては、関税は日EU・EPAと同じ内容を維持しており、日EU・EPAで設定された関税割当てはこれを設定しないなど、日EU・EPAの範囲内となっておりますので、これが我が国の農林水産業に追加的な影響を与えるものではないと考えております。 以上でございます。
特に、セーフガードの設定されておる牛肉、豚肉などは日EU・EPAの下でと同じ内容のセーフガードを措置したほか、関税割当てが設定されている乳製品などは、新たなイギリス枠は設定せず、一部の品目について日EU・EPAの関税割当ての利用残が生じた場合に限り、日EU・EPAの関税割当てと同じ税率を適用する仕組みを設けることとしております。
日英EPAの下で日EU・EPAの関税割当ての利用残を活用する仕組みにつき、EUへの説明等についてお尋ねがありました。 この仕組みは、日EU・EPAの関税割当て枠の利用残が生じた場合に限り事後的に特恵関税を適用できる可能性を与えるものでありまして、これは日EU・EPAの関税割当て枠の運用に影響を与えるものではなく、EUから再協議の提起を招くものとは考えておりません。
本協定において、日本側の農林水産品については、関税は日EU・EPAと同じ内容を維持する、日EU・EPAで設定された関税割当ては設けないなど、日EU・EPAの範囲内となっており、日EU・EPAに代わり今回の日英協定が適用されても我が国の農林水産業への追加的な影響はないものと考えております。
英国からの要求内容など、交渉経緯の詳細については差し控えさせていただきますが、ブルーチーズを含むソフト系チーズの合意内容につきましては、英国向けの関税割当ては設けず、日EU・EPAで設定された関税割当ての利用残が生じた場合に限り、その範囲内で日EU・EPAの関税割当てと同じ税率を適用する仕組みを設けることとしています。
その仕組みが変われば、英国産向けの関税割当て枠が新たにつくられる可能性も否定できないということじゃないかということなんですよね。
本協定においては、ソフト系チーズについて、日・EU・EPAで設定された関税割当ての利用残が生じた場合に、当該利用残の範囲内で事後的に日・EU・EPAの関税割当てと同じ低税率を適用する仕組みを設けることとしております。
今回、日英EPAにおきましては、日・EU・EPAで関税割当て枠が設定されております二十五品目につきまして、新たな英国枠は設けず、ソフト系チーズや一部の調製品の十品目につきまして、日・EU・EPAで設定された関税割当ての利用残、まあ残りですね、が生じた場合に限り、その範囲内で日・EU・EPAの関税割当てと同じ税率を適用する仕組みを設けることといたしました。
日英EPAにおいては、EUに与えたような関税割当てを設けず、その他の農林水産品についても、日・EU・EPAと同じ内容を維持しておりまして、日・EU・EPAの範囲内となっております。 経済連携協定等による日本国内への影響についてお尋ねがありました。 TPPや日米貿易協定等の経済連携協定等において、我が国は、常に守りと攻めのバランスを意識しながら交渉を進めてまいりました。
本協定において、日本側の農林水産品については、関税は日・EU・EPAと同じ内容を維持する、日・EU・EPAで設定された関税割当ては設けないなど、日・EU・EPAの範囲内となっています。 御指摘のチーズ等に係る特恵待遇適用の制度についても、本協定上の再協議の規定がありますが、その対象は制度の仕組み及び運用の改善となっており、関税の取扱いは対象として想定しておりません。
本協定において、日本側の農林水産品については、関税は日・EU・EPAと同じ内容を維持する、日・EU・EPAで設定された関税割当ては設けないなど、日・EU・EPAの範囲内となっております。 このため、英国に対して、日・EU・EPAにかわり、今回の日英協定が適用されることになったとしても、我が国の農林水産業への追加的な影響はないものと考えています。
米国が制裁措置を終了する、しかし、EUが折れないのでまた制裁措置を発動する、それに対してEUはホルモンフリー牛肉の無関税割当ての枠二万トンを設立する、アメリカはEUに対する制裁措置を段階的に撤廃する覚書を交わす、また米国から圧力が掛かり、そして、EUのホルモンフリー牛肉の輸入に関する四万五千トンの無関税枠割当てを段階的に米国へ三万五千トン割り当てることで合意をすると、こういう交渉のやり取りをしているわけでありまして
JA全中は、今次合意内容が昨年九月の日米共同声明の内容を踏まえた結論であり、特に、米については米国への関税割当て枠の設置が見送られることになり、生産現場は安心できるものと考えている旨の談話が発せられています。 その上で、牛肉輸出については複数国枠へのアクセス確保、日本の輸出関心の高いしょうゆや冷蔵ナガイモ、切り花等の四十二品目の関税撤廃、削減など、市場拡大に向けた新しいチャンスも生まれています。
その上で、今回の日米貿易協定におきましては、日本の農林水産品については、米であったり林産品、水産品、さらにはTPPワイド関税割当て対象の三十三品目など、多くの品目で全く譲許をしておりません。
一方、委員御指摘のとおり、両協定では、加糖調製品に関税割当てを新たに設定したことなどによりまして、国内産糖の価格が下落することで一定の影響が試算されております。また、競合する砂糖の輸入量が減少して、輸入糖からの調整金の収入を、これ減少をもたらしまして、生産者に対する支援に影響が生じることも懸念されるところでございました。
一方、TPP11では、粗糖、精製糖について、一部五百トンぐらいの試験輸入枠を設けたり、糖度が高いものの一部調整金の削減をする、加糖調製品については関税割当て枠を新設しています。この結果、TPP11については四十八億円、日EUについては三十三億円の影響があるということです。 これに対する国内対策はどのようなものでしょうか。
こうした交渉結果については、中西議員御指摘のとおり、JA全中から、中家会長の談話として、合意内容は昨年九月の日米共同声明の内容を踏まえた結論と受け止め、特に、米については米国への関税割当て枠の設置が見送られることとなり、生産現場は安心できるものと考えているとの評価が発表されており、また、我が国の自動車工業会からも、自動車分野における日米間の自由で公正な貿易環境が維持強化されるものであるとの評価が既に
そして、こうした交渉結果については、我が国の自動車工業会から、自動車分野における日米間の自由で公正な貿易環境が維持強化されるものであるとの評価が既に発表されており、また、JA全中からも、中家会長の談話として、合意内容は昨年九月の日米共同声明の内容を踏まえた結論と受け止め、特に、米については米国への関税割当て枠の設置が見送られることとなり、生産現場は安心できるものと考えているとの評価が発表されたものと
今回の協定では、日本の農林水産品については、米や林産品、水産品、さらにはTPPワイド関税割当て対象の三十三品目など、多くの品目で譲許しておりません。また、投資、サービス、ルール等については、デジタル貿易ルール以外は今回の合意には含まれておりません。
日本の農林水産品については、全て過去の経済連携協定の範囲内となっており、これまでの貿易交渉でも常に焦点となってきた米は調整品も含め完全除外となったほか、林産品、水産品、さらにはTPPワイド関税割当て対象の三十三品目など、全く譲許していません。
個々の品目をどう見るかという部分はありますが、日本の農林水産品については、全て過去の経済連携協定の範囲内でありまして、これまで貿易交渉で、篠原委員もよく御案内のとおり、常に焦点となってきました米については調製品も含めて完全除外でありますし、林産品、水産品、さらにはTPPワイド関税割当て対象の三十三品目など、全く譲許をしていない。
例えば、牛肉、豚肉の関税率の変更であるとか、セーフガードや関税割当てなどの見直しについては、再協議の対象から除くという規定はありますか。教えてください。
また、脱脂粉乳、バターなど、TPPでTPPワイドの関税割当て枠が設定されました三十三品目につきましては、新たな米国枠を一切認めなかったところであります。過去の経済連携協定で約束したものが最大限であるとした昨年九月の日米共同声明に沿った結論が得られたところであります。
この米については調製品も含めて完全除外、さらには、林産品、水産品、そしてTPPワイド関税割当て対象の三十三品目など、全く譲許しておりません。 さらに、かち取った、こういう観点で申し上げますと、工業品については、日本企業の輸出関心が高く貿易量も多い品目を中心に早期の関税撤廃そして削減が実現しました。
実際、今回の交渉結果について、JA全中からも中家会長の談話として、合意内容は、昨年九月の日米共同声明の内容を踏まえた結論と受け止め、特に米については米国への関税割当て枠の設置が見送られることとなり、生産現場は安心できるものと考えているとの評価が発表されたものと承知をしております。
今回の日米貿易協定、まず、合意の結果から申し上げますと、日本の農産品については全て過去の経済連携協定の範囲内でありまして、これまで貿易交渉でも常に焦点となってきた米につきましては、調製品も含めて完全除外、また、林産品、水産品、さらにはTPPワイド関税割当て対象の三十三品目など、全く譲許いたしておりません。
さらには、林産品、水産品、そしてTPPワイド関税割当て対象の三十三品目、多くの品目で全く譲許を行っていないわけであります。 さらには、投資、サービス、ルール等につきましては、デジタル貿易ルール、これは日米デジタル貿易協定、こういった形で今回合意しておりますが、このデジタル貿易ルール以外は今回の合意には含まれていないわけであります。
つまり、ここに書かれているのは、「この表における関税、関税割当て及びセーフガードの適用に関するもの」、これら、つまり関税だけじゃなくてセーフガードとかも含めて検討するため、「この協定が日本国及び当該要請を行った締約国について効力を生ずる日の後七年を経過する日以後に協議する。」ですよ。つまり、TPP12においては、七年間はセーフガードはフィックスされているんですよ。
今回の交渉結果については、我が国の自動車工業会から、自動車分野における日米間の自由で公正な貿易環境が維持強化されるものであるとの評価が既に発表されており、また、JA全中からも、中家会長の談話として、合意内容は昨年九月の日米共同声明の内容を踏まえた結論と受けとめ、特に、米については、米国への関税割当て枠の設置が見送られることとなり、生産現場は安心できるものと考えているとの評価が発表されたものと承知しており
そして、こうした交渉結果については、我が国の自動車工業会から、自動車分野における日米間の自由で公正な貿易環境が維持強化されるものであるとの評価が既に発表されており、また、JA全中からも、中家会長の談話として、合意内容は、昨年九月の日米共同声明の内容を踏まえた結論と受けとめ、特に、米については、米国への関税割当て枠の設置が見送られることとなり、生産現場は安心できるものと考えているとの評価が発表されたものと
その上で、日本の農林水産品については、全て過去の経済連携協定の範囲内であり、これまでの貿易交渉でも常に焦点となってきた米は調製品も含め完全除外、また、林産品、水産品、さらにはTPPワイド関税割当て対象の三十三品目なども、全く譲許しておりません。 一方、工業品については、日本企業の輸出関心が高く貿易量も多い品目を中心に早期の関税撤廃、削減が実現します。